お知らせ


博物館法の「指定施設」に登録されました

2026年9月16日掲載

 鉱業博物館は、1951年制定の旧博物館法において「博物館相当施設」の指定を受けておりました。2022年の法改正(2023年4月施行)に伴う登録・指定制度の見直しを受け、新制度のもとで文部科学大臣による要件審査を経た結果、当館は改正法が定める要件を備えていると認められ、このたび「指定施設(旧・博物館相当施設)」として登録されました。
 今後も、貴重な標本資料の保存や展示、調査研究、教育普及、地域連携などに一層取り組み、社会に寄与する施設であるよう務めてまいります。

指定施設

【指定施設とは】
 日本の博物館は、博物館法の制度上、「登録博物館」と「指定施設」の二つに区分されます。法律上の位置づけがない施設は、社会教育調査において「博物館類似施設」に分類されます。
 国立の博物館(例えば東京国立博物館、国立西洋美術館など)や、当館のような国立大学法人立の博物館は、博物館法の規定により「登録博物館」の対象外となりますが、同法第31条に基づき、「博物館の事業に類する事業を行う施設」として「指定施設」の指定を受けることができます。指定にあたっては、資料の収集・保管・展示体制や職員配置、施設・設備などについて、法令に定める基準を満たす必要があります。



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